相続で遺言を残すメリットは?【効力・手続き方法を解説】
遺言書にはどんな効力があるの?
今回は、遺言についてご説明していきたいと思います。
まず、遺言書には、どのような効力を持たせることができるのでしょうか?
遺言書に反映できる内容について、主なものを以下にまとめてみました。
どのように分配するか |
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誰を相続人とするか (相続人の増減) |
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その他 |
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それぞれの項目について、詳しく見てみましょう。
① 相続分の指定【どのように分配するか】
相続人がどのような割合で遺産を相続するかを指定することができます。
民法で法定相続分が定められていますが、遺言で相続分を指定することにより、法定相続分以外の割合で相続させることが可能です。
ただし、最低限相続できる割合(遺留分)にも配慮が必要です。
遺留分については、以下の記事で詳しくご説明しています。
私が死んでも〇〇には絶対に財産をあげたくない!(遺留分と相続人の廃除について)
② 遺贈【どのように分配するか】
相続人以外の第三者に遺産を渡すことも可能で、これを遺贈と言います。
内縁の妻やお世話になった友人など、法律で定められた相続人以外に遺産の一部を残したい場合は、遺言によりその意思を表明するケースが多いです。
③ 相続人の廃除【誰を相続人とするか(相続人の増減)】
遺言書で本来相続人となる人を除外することが可能です。
ただし、該当の相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときなど、特定の場合に限られます。
相続人の廃除については、以下の記事で詳しくご説明しています。
私が死んでも〇〇には絶対に財産をあげたくない!(遺留分と相続人の廃除について)
④ 認知【誰を相続人とするか(相続人の増減)】
遺言によって、隠し子など、未婚の状態で生まれた子どもを認知して相続人とすることもできます。
⑤ 配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、特段の指定をしなければ、死ぬまで(終身)となります。
ただし、遺言により、任意の存続期間を指定することも可能です。
配偶者居住権については、以下の記事で詳しくご説明しています。
遺言書を残すためには、どんな手続きが必要?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務上よく出てくる遺言書は、以下の3つです。
- 1. 自筆証書遺言(保管制度を利用しない)
- 2. 自筆証書遺言書保管制度
- 3. 公正証書遺言
それぞれの遺言について、詳しくご説明していきます。
1. 自筆証書遺言(保管制度を利用しない)
自筆証書遺言とは、本人がすべて自筆で残す形式の遺言です。
公証役場での手続きが不要であるため、公証人の費用などがかからず、完全に秘密裏に遺言を残すことができます。
しかし、不備がある場合に無効になったり、遺言書が発見されず遺言の存在がなかったことになるなどのデメリットがあります。
また、遺言書の存在および内容を確認するため、死亡後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(手数料は、800円/遺言書1通)。
2. 自筆証書遺言書保管制度
2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。これにより、遺言書を紛失してしまうことを防ぐことができます 。
また、保管時に遺言書の形式的な内容のチェックしてもらえますので、不備により遺言書自体が無効になるというリスクも回避できます。
3. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成する形式の遺言です。
第三者のチェックを介して遺言書を残すことができるため、遺言が無効になることはありませんし、公証人によって保管されますので、確実に遺言の内容を相続人に伝えることができます。
公正証書遺言を残す場合は、公証人などに支払う手数料(下表参照)が必要です。
【遺言書の比較】
自筆証書遺言 | 自筆証書遺言書 保管制度 |
公正証書遺言 | |
煩雑さ | 単独で可能、作成容易 ※ただし、死亡後検認必要 |
法務局へ提出必要 | 証人2人必要 原則、公証役場へ訪問必要 |
効力の有効性 | チェックなし 無効になるリスクあり |
法務局のチェックあり 無効になる低減 |
証人のチェックあり 無効になるリスクなし |
遺言書の保管場所 | 自宅など任意 | 法務局 | 公証役場 |
紛失・偽造のリスク | リスクあり | リスクなし | リスクなし |
費用 | ゼロ ※検認の手数料:800円 |
3,900円 | 下表参照 |
公証人手数料(公正証書遺言)
遺産の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
1億円超〜3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超〜10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超〜 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円を加算 |
それぞれの遺言書の特徴を踏まえて、オススメは、
- 相続人間で争いの可能性が高い場合:公正証書遺言
- 故人の意思を尊重する合意が相続人間で醸成されている場合:自筆証書遺言書保管制度
です。
まとめ:相続人間の関係性により、公正証書遺言 or 自筆証書遺言書保管制度がオススメ!
遺言は誰に相談すればいい?
遺言書は、不備があれば無効になるため、慎重に作成する必要があります。
また、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度により、第三者のチェックを受けることができるといっても、形式的な不備の指摘にとどまり、内容に対するアドバイスは期待できません。
紛失や改ざんを防ぐために大変有用な制度なので、積極的な利用をおすすめしますが、内容を吟味しスムーズな相続を実現するためには、加えて、専門家を交えて遺言書の作成するのが確実です。
なお弊社には行政書士も在籍しており、法律面・税務面、さまざまな観点からアドバイスが可能ですので、遠慮なくご相談ください。