「不動産の生前贈与」について
不動産の生前贈与は登録免許税や不動産取得税が相続の場合より高いので、あまり実行されません。
登録免許税、不動産取得税
- 登録免許税(固定資産税評価額に対して) 贈与2.0%、相続0.4%
- 不動産取得税(固定資産税評価額に対して) 贈与1.5~4%、相続0.0%
※不動産取得税は土地と家屋、住宅用と非住宅用で異なります。
生前贈与のたびに登録免許税や不動産取得税が掛かって、振り返ってみるとそんなに得していなかったりします。
そこで民事信託(家族信託とも言います)の登場です。
登録免許税は相続同様に安く、受益権を贈与している限り譲渡所得税も掛かりません(受益権を譲渡すると譲渡所得税が掛かります)。
さらに、受託者に財産の管理を一任できるので所有と管理の分離が可能になります(認知症対策です)。
受益者連続型信託で次の承継先まで指名できたりもします。
非常に便利ですね。
ただし、デメリットとして手間とお金が掛かります。
しかも、生前贈与しやすくなるだけで相続税の節税にはなりません。
登録免許税は相続同様に安く、受益権を贈与している限り譲渡所得税も掛かりません(受益権を譲渡すると譲渡所得税が掛かります)。
さらに、受託者に財産の管理を一任できるので所有と管理の分離が可能になります(認知症対策です)。
受益者連続型信託で次の承継先まで指名できたりもします。
非常に便利ですね。
ただし、デメリットとして手間とお金が掛かります。
しかも、生前贈与しやすくなるだけで相続税の節税にはなりません。
話は変わりますが、 贈与契約書を作っても登記しなければ登録免許税も不動産取得税も掛からないのでは?
というご質問をいただくことがあります。
相続しても登記費用がもったいないから登記していない人もいるし、大丈夫。
という理屈のようですが、相続と異なり贈与の場合は、
課税時期が登記のタイミングとなります。
(相続税法基本通達1の3・1の4共-11「財産取得の時期の特例」参照)。
つまり、税務上の贈与が成立していないため、生前贈与は無効ということになります。
というご質問をいただくことがあります。
相続しても登記費用がもったいないから登記していない人もいるし、大丈夫。
という理屈のようですが、相続と異なり贈与の場合は、
課税時期が登記のタイミングとなります。
(相続税法基本通達1の3・1の4共-11「財産取得の時期の特例」参照)。
つまり、税務上の贈与が成立していないため、生前贈与は無効ということになります。
税理士法人トライウィンコンサルティングでも民事信託を取り扱っておりますが、
お客様に民事信託が合っているかどうかは、家族構成や財産規模を見てみないと分かりません。
ご興味のある方は、是非ご連絡を。