相続登記の義務化はいつから?
1.相続登記の義務化の背景
現在、相続登記がされないこと等により「所有者不明土地」が多く発生しております。
これは、土地の所有者である被相続人が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、その土地の所有者が不明となっていることが考えられます。
これによって、土地を売却することが出来ない、相続人が増えて管理が困難になる等で再開発や災害復興などの妨げとなっておりました。
そしてこの解消のために、民法等の一部を改正、相続土地国庫帰属法の創設が行われました。
この民法等の一部の改正の中に、不動産登記制度の見直しとして相続登記の義務化が含まれています。
2.相続登記の義務化で何が変わる?
相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の手続きを行わなければ、正当な理由のない場合には10万円以下の過料が科されることになります。この過料は相続人ひとりごとに科されます。
他の相続人の影響や何らかの事情により相続登記の手続きが出来ない場合には、相続登記の義務を負う者が登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなし、過料を科されることはなくなります。
3.相続登記の義務化はいつから?
令和4年度において相続登記は義務ではありませんが、令和6年4月1日(施行日)以後は相続登記が義務化されます。
しかし、この相続登記の義務化は令和6年4月1日以後に発生する相続にのみ適用されるわけではありません。
より正確には、施行日と相続による所有権の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年以内に相続登記が必要となります。
参考:法務省
4.相続登記の義務化に備える
相続登記の申請は、相続人が増えれば増えるほど多額に、そして手間が多くなります。
これは相続登記の申請に必要な戸籍や住民票等の書類を集めるためにかかる取得費用が相続人の数だけ必要になるためです。
また、相続人が未成年であったり海外在住などであれば申請のために必要となる手間と時間は更に増えることとなり、大変な思いをすることになるかもしれません。
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