相続税の課税割合【令和2年分/福岡】

相続税の課税割合【令和2年分/福岡】

1.令和2年分の相続の課税割合は?

令和2年分相続税の課税割合(全国 | 福岡)
昨年も投稿させていただいた、相続税の課税割合についてお話をさせていただきたいと思います。
過去記事はこちら
まずはじめに、相続税の課税割合とは「相続が発生した場合に、相続税額が発生する割合」を指します。具体的には下記の式で計算することができます。

課税割合 = 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 ÷ 被相続人数(死亡者数)

これに国税庁及び福岡国税局から公表された令和2年分の公表データを当てはめます。
全国及び福岡の「相続税の申告書の提出に係る被相続人数」「被相続人数(死亡者数)」は下記のとおりです。
【全国】
 相続税の申告書の提出に係る被相続人数:120,372人
 被相続人数(死亡者数):1,372,755人
【福岡】
 相続税の申告書の提出に係る被相続人数:3,319人
 被相続人数(死亡者数):53,273人

 
これを計算すると、全国の相続税課税割合の平均は8.8%、福岡の相続税課税割合は6.2%となります。昨年の記事と同様で、福岡は全国平均に比べやや低い水準にあります。
これは地価の高い東京などの大都市では相続財産価格が高く、それが福岡の相続課税割合との差として現れていると考えられます。
【全国】課税割合_令和2年分
出典:国税庁(令和2年分相続税の申告事績の概要)

2.福岡で相続の対策は必要?

福岡の課税割合
相続税課税割合が高いと言えない福岡において、相続税申告は関係が無いと考えるのは早計です。
福岡の相続税課税割合は上昇傾向にありますので、いつご自身が相続税の課税対象になるかわかりません。
もし突然、相続が発生して慌てて対応すると申告漏れや想定していない大きな負担が生じる可能性があります。

 
また、相続は一世代で完結するものではなく、その次の世代へと引き継いでいくものです。
そのため、お子様、お孫様へ大切な財産を残すためにも、発生した相続だけではなく将来において発生する相続についても十分に考慮した早めの対策が必要となります。

3.相続は事前準備が大事

福岡で相続の対策は必要?
事前にできる相続税の節税対策として生前贈与や生命保険の活用などの生前対策があります。ご自身に、そして次の世代へとより多くの財産を残すためにも事前の準備を強くオススメいたします。
また、税理士法人トライウィンでは相続に強い専門の税理士がお客様の相続を全力でサポートさせていただきます。
初回無料相談も承っておりますので是非ご相談ください。
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よくある質問

Q.福岡県以外にも対応していますか?

A.はい。東京や鹿児島など広範囲の地域に対応しております。

Q.初回無料相談は本当に無料ですか?

A.はい。初回無料相談中に費用が発生したことはございません。

Q.初回無料相談の範囲は?

A.メールやお電話などで30~60分程度のお時間を要するものとなります。

 
(本記事は令和4年1月1日時点の情報に基づいて作成しております)