相続税の課税割合はどれくらい?【令和元年分/福岡版】

相続税の課税割合【令和元年分/福岡】

相続税 申告 割合 福岡 令和元年 2019

今回は、「相続税の課税割合(相続が発生した場合に、相続税額が発生する割合)」 について説明したいと思います。

令和元年の福岡県の相続税の課税割合は、5.9%となっています。

お亡くなりになった方:54,099人に対して4,151人に相続税が課せられています。

課税割合 = 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 ÷ 被相続人数(死亡者数)

出典:福岡国税局 | 令和元年分相続税の申告事績の概要

相続税の課税割合【令和元年分/全国版】

各都道府県別の課税率は、以下のとおりです。

全国全体の課税率8.3%に比べると、福岡県の課税率5.9%は、すこし低い水準となります。

都道府県別の課税率

都道府県 課税率 都道府県 課税率
北海道 4.3% 滋賀 7.7%
青森 2.9% 京都 9.6%
岩手 4.1% 大阪 8.4%
宮城 5.7% 兵庫 8.7%
秋田 2.6% 奈良 9.2%
山形 4.1% 和歌山 6.8%
福島 4.9% 鳥取 5.0%
茨城 6.0% 島根 4.6%
栃木 6.4% 岡山 7.3%
群馬 7.7% 広島 8.4%
埼玉 10.1% 山口 6.1%
新潟 5.8% 徳島 7.2%
長野 6.6% 香川 8.2%
千葉 8.5% 愛媛 6.5%
東京 16.3% 高知 5.1%
神奈川 12.6% 福岡 5.9%
山梨 6.4% 佐賀 3.8%
富山 7.2% 長崎 3.4%
石川 7.4% 熊本 4.0%
福井 7.1% 大分 4.3%
岐阜 8.5% 宮崎 3.6%
静岡 9.6% 鹿児島 3.5%
愛知 13.9% 沖縄 6.5%
三重 7.3% 全国全体 8.3%

出典:各国税局の報道資料 | 令和元年分相続税の申告事績の概要

相続税の課税割合の推移

福岡県を含め、課税割合は、だんだんと増加傾向にあります。

特に、 相続税の基礎控除額が引き下げられた平成27年の改正以降は、課税割合が大幅に増加しています。

相続税 課税割合 推移 令和元年 2019

出典:福岡国税局 | 令和元年分相続税の申告事績の概要「Ⅱ 参考計表 2 課税割合の推移」
※ 福岡国税局全体の推移(福岡県に加え、佐賀県と長崎県を含む)

 

相続税の申告期限(お亡くなりになった日から10ヶ月)を1日でも過ぎれば、容赦なく 延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかってしまいますので、相続税の申告が必要でないか確認することをおすすめいたします。

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