相続税がかからない(非課税になる)のはどんな時?

相続税はいくらまでが非課税?金額は?範囲は?

相続税が非課税の金額と範囲

今回は、相続税がどんな場合に非課税となるのかをご説明していきたいと思います。

相続税が非課税になる可能性のある、主な控除項目は、以下の3つがあります。

  • 相続財産の全体から控除できる基礎控除
  • 特定の相続財産についてのみ適用される個別の控除(生命保険・退職金)
  • 特別な優遇措置として適用される控除(配偶者・小規模宅地等)

①相続財産の全体から控除できる基礎控除

一定の相続財産までは相続税がかからないように、基礎控除額が設定されており、全体の相続財産から差し引くことができます。
いくらまで控除できるかは相続人の数によって異なり、「3,000万円 + 600万円 × 相続人の数」までが非課税となります。

相続税の基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

例えば、以下のケースの場合、基礎控除額は5,400万円です。

  • お父さまが亡くなった
  • 相続人はお母さまと自分を含めて兄弟姉妹3人(相続人は計4人)

相続税の基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円

②特定の相続財産についてのみ適用される個別の控除(生命保険・退職金)

生命保険や退職金などは、「ご遺族の生活資金を確保するためのものである」という理由で、個別に非課税枠が設定されています。
それぞれ「500万円 × 相続人の数」までが非課税となりますが、特定の相続財産のみに適用されるものなので、非課税枠を活用しきれなくても他の相続財産から控除することはできません

保険金の非課税限度額 500万円 × 相続人の数

退職金の非課税限度額 500万円 × 相続人の数

例えば、以下のケースの場合、非課税枠は保険金・退職金それぞれ2,000万円です。

  • お父さまが亡くなった
  • 相続人はお母さまと自分を含めて兄弟姉妹3人(相続人は計4人)
  • 退職金を2,500万円、受け取った
  • 保険金を3,000万円、受け取った

保険金の非課税限度額 500万円 × 4人 = 2,000万円(2,500万円 - 2,000万円 = 500万円が課税対象)

退職金の非課税限度額 500万円 × 4人 = 2,000万円(3,000万円 - 2,000万円 = 1,000万円が課税対象)

※非課税限度額を下回るケース(例えば、退職金を1,500万円受け取った場合)でも、他の相続財産から控除することはできません

保険金の非課税限度額 500万円 × 4人 = 2,000万円(1,500万円 - 2,000万円 = ▲500万円 ←他の相続財産から控除不可)

③特別な優遇措置として適用される控除(配偶者・小規模宅地等)

◼︎ 配偶者の税額の軽減

亡くなられた方の配偶者については、特に生活資金の保障を手厚くすべきという趣旨から、配偶者が相続した財産について、非課税となる範囲が拡大されます。

具体的には、配偶者は以下の範囲で相続財産を取得しても非課税となります。

  • ①、②のいずれか高い方
  • ① 1億6,000万円
  • ② 配偶者の法定相続分(※)

(※)法定相続分は相続人の構成によって異なります。

例えば、以下のケースの場合、配偶者(お母さま)の法定相続分は1/2です。

  • お父さまが亡くなった
  • 相続人はお母さまと自分を含めて兄弟姉妹3人(相続人は計4人)

◼︎ 小規模宅地等の特例

相続財産の中で、金額が大きくなりやすい土地のうち、例えば、住んでいる土地など現在の生活の基盤となっているようなものについては、特例的に非課税となる場合があります。

例えば、以下のケースの場合、特例の控除額は1,600万円です。

  • 亡くなったお父さまと一緒に住んでいた土地の評価額が2,000万円
  • 土地は200㎡(本ケースの場合、330㎡までが限度面積)

小規模宅地等の特例の非課税限度額 2,000万円 × 80% = 1,600万円(2,000万円 - 1,600万円 = 400万円が課税対象)

なお、小規模宅地等の特例については、相続税額に与えるインパクトが大きく、また適用のための判定や各種手続きが複雑です。
なので、小規模宅地等の特例を活用されようと検討されている方は、一度税理士に確認されることをオススメいたします
弊社でも初回は無償で相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。

→ 無料相談はこちら

まとめ:全体・個別・特例の控除項目があり、非課税になる可能性あり。

相続税を非課税にするための手続きは?申告が必要?

相続税を非課税にする方法

前述の、①相続財産の全体から控除できる基礎控除、②特定の相続財産についてのみ適用される個別の控除(生命保険・退職金)については、特段の手続きは不要で、もし当該控除を適用して相続税が発生しない場合は、相続税の申告書の提出も不要です。

一方、③特別に優遇される控除(配偶者・小規模宅地等)については、申告が必要で、かつ、分割協議書や特例適用に関わる明細書などの添付も必要です。
なぜなら、誰が何を相続したか、相続した財産はどんな内容か、が分からないと、特例の適用可否を、税務署が判断できないからです。

まとめ:配偶者の税額の軽減や、小規模宅地等の特例には申告手続きが必須!

生前贈与などの対策は相続税を減らすのに有効

生前贈与で相続税を非課税に

なお、相続税がなるべくかからないようにする(減らす)にあたって、事前の対策が非常に有効です。
(当事者がお亡くなりになられてから取れる対策は非常に限定的)
生前に長い期間をかけて対策をすることができれば、大きな節税効果が期待できます。

例えば、以下のケースの場合、相続財産を5,400万円減らすことができます。

  • 相続人はお母さまと自分を含めて兄弟姉妹3人(相続人は計4人)
  • お父さまの相続財産は10,000万円(1億円)となる想定
  • 兄弟姉妹3人に10年間、毎年110万円ずつ生前贈与(一人当たり年間110万円までは贈与税がかからない)

相続財産の減少額 110万円 × 3人 × 7年 = 2,310万円(10,000万円 - 2,310万円 = 7,690万円が相続財産、基礎控除額5,400万円を差し引いた2,290万円が課税対象)

※相続や遺言で財産を取得した方は、亡くなる前3年以内に受けた贈与については相続財産に足し戻して計算する、というルールがあります。10年間生前贈与を実行しても、節税効果があるのは亡くなる前3年間を省いた7年分のみになります。

その他、相続が発生した時(お亡くなりになった時点)の資産構成などを事前に検討することにより、大きな節税効果が期待できます。
相続税を専門にしている税理士は、生前対策も得意としている場合が多いので、興味があられる方は相談してみてもいいかもしれません。

まとめ:相続税を減らすには生前対策が有効!生前対策は早めに始めることが重要!