相続の申告は自分でできる?

相続税の申告を自分でできるか?

相続税の申告を自分で

こんにちは、税理士法人トライウィンコンサルティングです。

相続税対策に携わらせて頂いていることもあり、お客様から「相続税の申告を自分でやりたいけど、そもそも自分でできるのかな?」と、ご質問を受けることがあります。

結論から申しますと、私たちのような税理士などの専門家に依頼せずとも、

  • 勉強が苦にならない方
  • 書類の収集や申告書作成のための時間がたっぷりと確保できる方

であれば、ご自身で相続税の申告をすることは可能です!

→具体的な手続き(手順)については、後述してます(クリックすると該当箇所に飛びます)

ご本人の申告に税理士資格などは必要はありませんので、興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。

結論:相続税の申告を自分でやることは可能。

ただ、複雑で自分で申告するのが難しいケースも存在します。
また、時間がなかなか取れない人や、人生に何度とない相続の申告・手続きに労力をかけたくないという方などは、専門家への依頼を検討されてもいいかもしれません。



相続の申告・手続きを自分でやる場合、費用はいくらかかるか?

相続手続きのための費用

相続に関する費用は、おもに申告のための費用登記のための費用に分けられます。

またそれぞれ、専門家への依頼費用(申告:税理士、登記:司法書士)と、自分で申告する時も必ずかかる費用(登録免許税など)とに分けられます。

よってご自身で手続きを実施した場合は、専門家への依頼費用が節約できます。

相続の申告の依頼費用

自分で申告をする場合

税理士に依頼する場合

0円

20万円〜

相続の申告に必ずかかる費用

自分で申告をする場合

税理士に依頼する場合

戸籍謄本・戸籍抄本
1通450円
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて、と相続人の全員分
印鑑登録証明書
1通300円 ※福岡市の場合(市区町村により異なる)
相続人の全員分
(注)上記以外にも、状況(財産の種類や特例の適用有無など)に応じて、その他書類の提出が必要な場合があります
相続の登記の依頼費用

自分で登記をする場合

司法書士に依頼する場合

0円

5万円〜

相続の登記に必ずかかる費用

自分で登記をする場合

司法書士に依頼する場合

登録免許税
不動産の価額に対して
0.4%
登記事項証明書
1通600円
すべての不動産分
固定資産税評価証明
1通400円 ※福岡市の場合(市区町村により異なる)
すべての不動産分
(注)上記以外にも、お客様の状況に応じて、その他書類の提出が必要な場合があります

申告も登記もご自身で行った場合は、上記の必須の費用のみしかかかりません(実際の費用は、土地の数などによって変わります)。

以下の専門家への手続き依頼費用が節約できます。

申告のみを税理士に依頼(登記は自分でやる)する場合は、
追加で20万円〜が必要です(+申告・登記に必ずかかる費用)。

登記のみを司法書士に依頼(申告は自分でやる)する場合は、
追加で5万円〜が必要です(+申告・登記に必ずかかる費用)。

申告と登記のどちらも税理士と司法書士に依頼する場合は、
両方で25万円〜が追加でかかります(+申告・登記に必ずかかる費用)。

まとめ:申告も登記も自分ですると、相続に関する費用を
約25万円〜節約できる。

相続税の申告はどんな手続き(手順)が必要か?

相続に必要な手続き

相続税の申告のためには、以下のような手順が必要になります。

  • 相続税の申告に必要な書類を確認する(できれば書き方なども)
  • 相続税の申告に必要を書類を準備する(インターネットからダウンロードできる書類もあり)
  • 相続の評価額(財産評価)を算定し、相続税を計算する
  • 遺産の分割協議をし、相続税の申告書を作成する(分割協議書の雛形が必要な場合は、フォームよりお問い合わせください)
  • 申告書を提出し、納税する
  • 税務調査に対応する(税務署から連絡があった場合のみ)