相続人には誰がなる?

相続人には誰がなる、ということを文字だけで伝えようと思っても、分かりにくいですよね。

一般的な形から、ちょっと特殊なものまで、様々なケースをイラストで並べてみました。
私はこのケースだ、というものを是非探してみてください✨

ちなみに、相続税の税理士試験では、相続人の確定は徹底的に勉強します。
誰が相続人になるかを外すと、基礎控除も違う、生命保険や退職金の非課税金額も違う、税額計算も違う、特例適用の判断も違う、など、色々なところで影響が出てしまい、一気に合格が難しくなってしまうからです。

私は、相続税の1回目の本試験で 思い込みのうっかりミスで相続人を間違えてしまいました。
いまでも そのときのことを思い返すと「くぅ~(>_<)!!」となります。

とっても悔しい思いをしましたが、実務ではうっかりミスでは済まされないので、これはこれで良い経験になったと思うようにしています。笑

このケースが大半ですね。
配偶者がいれば、配偶者の相続分は1/2です。残りの1/2を子供の人数で割ることになるため、子供の相続分は 1/2 × 1/2 = 1/4 ずつです。
仮に、配偶者がいなければ(離婚や死別)全体の相続分を 単純に子供の人数で割るため、子供の相続分は 1/2 ずつになります。

最後に問題です。
次のような場合には誰が相続人になるでしょうか?

正解は次の2人です。


 
 

いじわるな問題でしたね。
内容をちゃんと理解されている人ほど間違えたんじゃないかと思います。

甥や姪の子供は、さすがに血縁としては遠すぎるということで 相続人にはなりません。
  

相続人については、他にもたくさん論点があります。
また、相続人と法定相続人では意味合いも異なってきます。

税理士試験を受験中の方で、ちょっとでも面白いと思った方は相続税法を選択されてみてはいかがでしょうか。
実務では間違いなく必須な知識になりますし、
法人税法や消費税法に比べたら 相続税法の勉強は 私は楽しいなと感じました✨