二次相続対策

二次相続対策

二次相続(財産を相続した配偶者の相続)で相続税が多額になる可能性があります。弊社が試算してアドバイスいたします。

生前贈与シミュレーション

配偶者が相続した財産については、1億6千万円まで無税となりますが、何も検討をしないまま「全財産を配偶者に」とか「法定相続分どおりで」という遺産分割は、相続税負担を増加させます。

実際の計算例をご覧ください。

二次相続対策1

私たちトライウィンコンサルティングは、「各相続人の事情と節税のバランス」 がとれた遺産分割をお客様と一緒に考えます。