二次相続対策
二次相続(財産を相続した配偶者の相続)で相続税が多額になる可能性があります。弊社が試算してアドバイスいたします。
生前贈与シミュレーション
配偶者が相続した財産については、1億6千万円まで無税となりますが、何も検討をしないまま「全財産を配偶者に」とか「法定相続分どおりで」という遺産分割は、相続税負担を増加させます。
実際の計算例をご覧ください。
私たちトライウィンコンサルティングは、「各相続人の事情と節税のバランス」 がとれた遺産分割をお客様と一緒に考えます。
二次相続(財産を相続した配偶者の相続)で相続税が多額になる可能性があります。弊社が試算してアドバイスいたします。
配偶者が相続した財産については、1億6千万円まで無税となりますが、何も検討をしないまま「全財産を配偶者に」とか「法定相続分どおりで」という遺産分割は、相続税負担を増加させます。
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