相続税の申告に時効はある?相続に関する時効について解説します!

相続税の申告に時効はある?いつからカウントされる?

相続 時効

今回は相続に関する時効について、ご説明していきたいと思います。

まずは、相続税の申告の時効についてです。
相続税の申告は、善意の場合5年、悪意の場合7年で時効となります。ただし、税務署から通知等が届かなければという条件付きです。

善意か悪意か 時効 条件
善意の場合 5年 税務署から通知等が届いていていない
悪意の場合 7年

善意、悪意ってなに?

「善意」とか「悪意」とかって、どういうこと?って、思いますよね。それもそのはず。「善意」・「悪意」というのは法律用語で、
善意」は、「ある事実を知らないこと、又は信じたこと」、
悪意」は、「ある事実を知っていること、又は信じていなかったこと」という意味です。
普段話している言葉の意味とだいぶ違いますね。

相続税申告の時効の話に戻ると、つまり、申告の必要性を知らなかった場合などは5年わざと申告しなかった場合などは7年で、相続税を申告する義務がなくなるということです。

時効までの年数はいつからカウント(起算)される?

それでは、いつの時点から時効がカウントされるのでしょうか?
時効までの年数は、申告期限の翌日が起算点です。相続税の申告期限は、お亡くなりになった日から10ヶ月です。
なので、善意の場合、お亡くなりになった日から5年10ヶ月悪意の場合、お亡くなりになった日から7年10ヶ月で時効が成立することになります。

時効の成立によって相続税を納税しなくていいケースってよくあるの?

上述のように法律で時効の定めはありますが、実際に時効が成立するケースは少ないでしょう。
なぜなら、税務署から連絡などが来ないことも時効成立の条件だからです。
税務署から通知などを無視して、所定の年数を迎えたとしても時効は成立しません

税務署は、預金や有価証券、不動産などの情報を、金融機関や関係機関に対して照会できる、強力な調査権限を有しており、相続税を納付可能性があると判断している先には、必ず問い合わせなどが来ます

なので税務署に気づかれずに相続税の時効をむかえられる可能性は非常に低いでしょう。
また、10ヶ月の申告期限を越えると、延滞税・不申告加算税など、下表のペナルティが発生することから、必ず期限までに相続税の申告をすることが税金を最小限にできる方法です。

相続税の申告をしなかった場合のペナルティ

種類 内容 金額
延滞税 滞納したことに伴う利息のようなもの。
納めるべき金額に対し、延滞した期間に応じて発生。
  • 納付期限から2ヶ月以内:年2.6%
  • 納付期限から2ヶ月以降:年8.9%
無申告加算税 必要な申告を期限内にしなかったことに対するペナルティ。
  • 期限後自ら申告:5%
  • 税務署の指摘で申告:20%(※)

(※)納付税額が50万円以下の部分は15%

税務署が特に悪質と判断した場合のペナルティ

重加算税 事実の一部を隠ぺいし、または、仮装した場合のペナルティ。
  • 一応申告はしている:35%
  • 申告もしていない:40%

まとめ:相続の時効は5 or 7年。時効前に税務署から問い合わせの可能性大。

相続に関する注意すべき時効期間・期限

相続 時効 その他

相続の申告以外にも留意すべき相続に関する時効はあります。そのうち、主な3つをご紹介します。

  • 相続放棄
  • 遺留分減殺請求権
  • 贈与税申告

① 相続放棄

相続放棄とは、お亡くなった方の財産を相続する権利を放棄することです。
通常、財産より借金が多いなど、負の遺産が上回るケースに選択される手続きです。

この相続放棄の時効は、お亡くなりになった日から3ヶ月以内です。
非常に期間が短いので、相続放棄の可能性がある場合は、まず一番に気をつけなければならない時効・期限です。

② 遺留分減殺請求権

民法において、相続の権利がある人それぞれに、最低限、分配される財産割合が決まっています。それを「遺留分」と言います。
遺産分割により、同意がないのに遺留分より少ない財産しかもらえなかった場合に、遺留分相当の財産がもらえるように請求することを「遺留分減殺請求」 と言います。

遺留分減殺請求権の時効は、以下の2つの事実を知った時から原則1年です。

  • 相続の開始
  • 減殺すべき贈与又は遺贈があったこと

なお財産を残される方がお亡くなりになってから10年が経過してしまうと、あなたが遺留分を受け取れることを知らなかったとしても時効となってしまいます。

③ 贈与税申告

生前贈与などの贈与税の時効は、原則6年で、故意に申告しなかった場合などは7年となっています。

相続税申告と同様、贈与税の時効までの年数は申告期限の翌日から起算します。贈与の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
なので、贈与があった年の翌年の3月16日から6年(故意に申告しなかった場合など:7年)で時効が成立することになります。

ただし、贈与税も相続税申告と同様に、税務署が目を光らせており、時効が成立する可能性は低く、また期限を超過するとペナルティがありますので、忘れずに申告しましょう。

相続に関する時効や期限は、判断に迷うものや、過ぎてしまうと取り返しのつかないものが多いです。
弊社では無料で相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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