相続税申告の税理士費用の相場【控除はできる?】
相続税の申告の税理士報酬(費用)はどれくらいが相場?
今回は相続税申告における、「税理士報酬の相場」 について説明したいと思います。
相続税の税理士費用の相場は、相続財産の0.5~1%と言われます。相続財産の価格ごとに表にまとめてみました(下表参照)。
これに加え、お客様によって相続人の数が違ったり、評価が困難な土地や未上場株式の有無・数も異なりますので、それらに応じて別途、オプション料金が加算されるのが通常です。
相続財産(目安) | 税理士報酬の相場 |
---|---|
5千万円 | 25万円〜50万円 |
1億円 | 50万円〜100万円 |
2億円 | 100万円〜200万円 |
3億円 | 150万円〜300万円 |
4億円 | 200万円〜400万円 |
まとめ:税理士費用は相続財産に比例、相続人や土地などの数で加算される。
相続の税理士費用に含まれる業務内容
相続税申告を税理士に依頼した場合、以下のような内容が含まれます。
- ・ 申告に必要な書類準備のアドバイス
- ・ 相続人の確定
- ・ 相続財産の算定・財産目録の作成
- ・ 遺産分割案のアドバイス
- ・ 節税に関するアドバイス
- ・ 二次相続のシミュレーション(※1)
- ・ 二次相続対策のアドバイス(※1)
- ・ 相続税額の算定
- ・ 遺産分割協議書の作成
- ・ 資金移動調査など、税務調査対策(※2)
ただし、一部のサービスがオプション扱いだったり、専門の税理士でないと手厚いフォローが難しい項目もあるので、注意が必要です。
特に、二次相続や税務調査対応は、担当税理士や依頼する事務所の実績やノウハウによって結果が大きく左右されるので、税理士の選び方も重要です。税理士の選び方については、以下の記事で詳しくまとめてますので、よろしければ参考にされてください。
(※1)二次相続とは?
例を挙げると、お父様が亡くなった時の相続(一次相続)に続き、お母様が亡くなった時の相続(二次相続)に当たります。
二次相続を踏まえず、一次相続の時に一番相続税が有利になるように遺産分割・相続税算定をしたにも関わらず、二次相続の時に相続税が高額になり、一次相続と二次相続と合わせて考えると、相続税が高くなってしまうという現象がよく起こります。
これを防止するため、お父様が亡くなった時の相続(一次相続)で、お母様が亡くなった時の相続(二次相続)を見据えて財産の分割方法などを十分に検討することが必要です。
(※2)税務調査対策
税務調査は必ず発生する訳ではないので、相続税申告の時の税理士報酬には含まれず、税務調査から連絡が来た場合に、税務調査のための対応・税務調査への同席を依頼するために税理士報酬が別途必要になります。ただし、申告時において税務調査に備えた対策をしておくことが非常に大切です。特に亡くなった方のお金が生前どのように使われていたか(使途・贈与先)については、税務調査の際に必ずと言っていいほど焦点となります。これについては確認に時間を要するため、税務調査が決まっていてからできる対応は限定的で、事前に明らかにしておく必要があります。
まとめ:二次相続や税務調査対応を見据え、経験豊富な税理士に依頼がよい。
税理士報酬は相続税の算定で、相続財産から控除できる?
税理士に依頼する費用も、相続税の申告に関連して発生する費用なので、相続税の算定の際に控除できるとうれしいでよね?
しかし残念ながら、税理士費用は相続財産から控除することはできません。
相続財産からの控除が認められるのは、お亡くなりになった時点で確定している債務のみで、それ以外で例外的に控除が認められるのは、葬式費用だけです。
なので、確定債務にも葬式費用にも該当しない税理士報酬は控除の対象となりません。