相続放棄と相続税申告との関係【相続税がかかる場合も】
相続の放棄とは?
今回は、「相続放棄」 についてご説明していきたいと思います。
「相続の放棄」とは、その名の通り、「相続の権利・義務を放棄すること」です。
負債などマイナスの財産が多い場合に、相続の放棄により引き継がなくていいようにする場合によく使われます。
一方、財産が差し引きでプラスの場合であっても、心情的に相続自体に関与したくないケースなどに使われることもあります。
相続の放棄は、原則として3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。財産が差し引きでプラスかマイナスかは関係ありません、どちらの場合も3ヶ月以内です。
具体的な手続きは、裁判所の案内が分かりやすいです。
相続放棄が相続税額に与える影響は?
相続人の中に相続を放棄する人がいた場合、相続税の金額に影響はあるのでしょうか?
結論から申し上げますと、全体の相続税額は変わりません。
ただ、相続を放棄した人は遺産をもらわない代わりに相続税も負担しないことから、放棄した人以外の相続人は、それぞれ分配される遺産が増えると同時に、それぞれ負担する相続税も増加します。
以下のようなケースについて、具体的に見てみましょう。
- お父さまが亡くなった
- 相続人は配偶者と子ども2人(相続人は計3人)
【相続放棄がない場合】
配偶者 |
子A |
子B |
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課税価格 |
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相続税総額 |
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各人の相続税額(※) |
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【相続放棄がある場合】
配偶者 |
子A |
子B(相続放棄) |
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課税価格 (放棄がない場合と同じ) |
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相続税総額 (放棄がない場合と同じ) |
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各人の相続税額(※) |
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(※)配偶者控除など、各種控除適用前
相続税総額の計算までは、放棄がない場合と変わりません。
相続放棄した人がいると、相続人の数が減るわけですが、基礎控除額を計算するうえでは、放棄がなかったものとして扱われるためです。
これによって、相続税の基礎控除額は変わらず、相続税総額も変わりません。
各家庭の固有の事情などによって、相続税額が変動するのは好ましくないことから、このような取り扱いになっています。
ただし、総額は変わらなくても、放棄した人が受け取るはずだった遺産が他の相続人に分配されるので、個々の取り分は増加します。これに伴い、相続人(放棄した人以外)の相続税負担も当然増加します。
まとめ:相続放棄でも相続税総額は変わらない。
相続放棄しても相続税かかかる?【生命保険など】
前章で見てきたように、相続を放棄した人には基本的に相続税はかかりません。
ところが、相続を放棄した人にも相続税が発生する場合があります。それは、生命保険に代表されるみなし財産を受け取ったときです。
例えば、あなたが受取人になっている保険については、あなたの固有の財産なので、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
ただし、この保険金は税務上、「みなし相続財産」として、相続税算定の対象となります。
よって、この「みなし相続財産」について、各種控除制度を適用しても控除しきれず相続税がかかる場合は、放棄したとしても相続税の負担があります。
また通常、生命保険は、一定の金額が非課税となりますが、相続を放棄した場合、この非課税枠は適用されませんので、注意が必要です。
以下のようなケースについて、具体的に見てみましょう。
- お父さまが亡くなった
- 生命保険の受取人は配偶者と子ども2人(相続人は計3人)で受取額は下表の通り
【相続放棄がない場合】
配偶者 |
子A |
子B |
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---|---|---|---|
生命保険の受取額 |
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生命保険の非課税枠(※) |
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各人の生命保険の 非課税枠 |
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【相続放棄がある場合】
配偶者 |
子A |
子B(相続放棄) |
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生命保険の受取額 |
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生命保険の非課税枠 |
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各人の生命保険の 非課税枠(※) |
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(※)非課税枠総額 × (生命保険の受取額/生命保険総額)
生命保険の非課税枠の総額は、放棄がない場合と変わりませんが、放棄した人は当該非課税枠が使えないため、相続人(放棄した人以外)で非課税枠を分け合うことになります。
よって、相続を放棄したとしても、生命保険などを受領した場合、相続税が発生する場合があります(全体の相続税が基礎控除などの適用によりゼロの場合を除く)。